地元は本気だ。全国各地に実際にある「ちょっと変な条例」
『豪邸条例』(兵庫県 芦屋市)
芦屋市にある「六麓荘町(ろくろくそうちょう)」は、日本有数の高級住宅街と知られています。
この町には、高級住宅街のイメージを保ち、町の景観を保護するために、通称「豪邸条例」と呼ばれる建築条例が存在し、以下のような決まりがあるそうです。
・敷地面積を400㎡(121坪)以上、2階建以下の一戸建個人専用住宅に限られる
・町内での営業行為は一切禁止しているためマンションや商店はまったくない
・新築と増改築には町内会の承認が必要
また、この町内には「六麓荘町内会」が治外法権的な役割を果たしていて、これまで高級住宅街の維持に努めてきたそう。
うわさによると、町内会費もかなり高額だとか。
よそ者は足を踏み入れてはいけなさそうな、厳粛な雰囲気のお金持ちの町ですね。
『外広告物条例』(東京都 八王子市)
東京都八王子市には、「八王子市屋外広告物条例」というものがあります。
これは、「良好な景観の形成及び風致の維持」と「公衆に対する危害の防止」を目的にしているもの。具体的には、市内で、一定規模以上の広告物等を表示または設置する場合には、八王子市長の許可が必要になるそうです。ちなみに、横浜市にも同じ「屋外広告物条例」があります。
『美しい村づくり条例』(北海道 西興部村)
1999年より「美しい村づくり条例」が制定された、北海道の西興部村。
この条例の特徴は、公共の建築物が、村のシンボルカラーである「オレンジ色」を基調に整備されていること。しかも、「住宅・物置、農業施設など建物の改修や、増改築、新築の際に、屋根や外壁の色彩を景観形成指針で示す『おすすめ色』にする場合」には、なんと一部補助金がでるとか!
例えば、色彩統一事業で新築の場合は定額75万円も!
美しい景観づくりが徹底しています。
そのほかにも、子供を褒めて育てる鹿児島県志布志市「子ほめ条例」や、みんなが雪に親しみを持って総合的な雪対策を促進させる、北海道倶知安町の「みんなで親しむ雪条例」、鳥取砂丘での落書きやポイ捨てなどを禁止した「日本一の鳥取砂丘を守り育てる条例」、などがあります。
あなたの街にも、ちょっと変わった条例がありますか?
image by: ジモココ編集部